寄付・債券にご協力ください
目標金額:3,000万円
募集期間:2013年8月1日~2016年3月31日
「有縁のすみか」の実現には、およそ1億5,000万円の建設資金が必要です。そのうち、1億2,000万円は補助金・借入金等で賄いますが、残り3,000万円が自己資金として必要になります。
この「有縁のすみか」が、人と人をつなぐ「まちの縁側」となり、障害のある人をはじめ、だれもが心豊かに生きられる場所となるよう、みなさんのあたたかいご協力をよろしくお願いいたします。
募集主体 奈良たんぽぽの会・社会福祉法人わたぼうしの会・財団法人たんぽぽの家
寄付 *所得税、法人税、相続税の寄付金控除を受けることができます。
- ウェブサイト(クレジットカード)での寄付の方
ご寄付いただくにあたってのお願いと注意事項
- 寄付金控除のための領収証をお送りいたしますので、必ずご住所をご記入ください。
- 当ウェブサイトやたんぽぽの家の通信などでお名前を公開させていただく場合があります。
匿名でのご寄付を希望される方は、質問項目にて「匿名を希望」を選択してください。 - 所得税、法人税、相続税の寄付金控除を受けることができます。
(寄付金控除・税制優遇措置)
クレジットカードでの寄付は、「CANPAN決済サービス」のシステムを使用しています。
※注意事項
・CANPANメンバーズを通して寄付する場合、寄付額の内CANPANメンバーズサービスの利用料(1.8%)とカード会社へのサービス利用料(3.2%)、合計5%を引いた額が寄付されます。
・カード決済後に実際に入金されるまで、1ヵ月程度かかります。
●今回、寄付いただける方はこちら
ご寄付いただける金額をクレジットカードで決済いただけます。
何口でもご寄付いただけます。(一口1,000円/3,000円/5,000円/10,000円)
当ウェブサイトやたんぽぽの家の通信などでお名前を公開させていただく場合があります。
匿名でのご寄付を希望される方は、当団体へのメッセージ・連絡欄に「匿名を希望」とご記入ください。
●毎月継続した寄付をいただける方はこちら
月々、継続したご寄付いただける金額を選択いただき、クレジットカードで決済いただけます。
はじめに、「新規会員登録ページ」にお進みください。
月々の寄付額をお選びいただけます。(1,000円/ 3,000円/ 5,000円 / 10,000円)
- 郵便局、もしくは銀行からもお振込いただけます。
その場合、お手数ですが通信欄に「有縁のすみか 寄付金」とご記入ください。また、お名前・ふりがな・ご住所・お電話番号などもご明記ください。
債券
※債券でご協力いただける方は、メールもしくはお電話にてご連絡ください。資料をお送りさせていただきます。
- 一口10,000~(何口でも結構です)
- 「奈良たんぽぽの会」名義で債券証書を発行し送付いたします。再発行はできません。
- 債券証書記載の預かり日から10年間お預かりいたします。(無利子)途中解約はできません。
- 満期日以後は、債券証書と引き換えにいつでもお返しいたします。ただし、継続可能です。
「有縁のすみか」建設専用口座
郵便振替 00910-3-329000
銀行振込 ゆうちょ銀行〇九九(ゼロキユウキユウ)店 当座0329000
口座名義 奈良たんぽぽの会(ナラタンポポノカイ)
寄付・債券についてのお問い合わせはこちら
「有縁のすみか」建設委員会事務局[寄付・債券担当/宮脇]
電話 0742-43-7055 FAX 0742-49-5501 E-mail tanpopo@popo.or.jp
〒630-8044 奈良市六条西3-25-4たんぽぽの家内
寄付金控除・税制優遇措置
寄付の税制優遇措置(寄付金控除)についてのご案内
『社会福祉法人 わたぼうしの会』への寄付は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です。
個人による寄付
●所得税の控除について
社会福祉法人に対する寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。
所得控除
下記の計算式による金額が所得から控除されます。
(寄付金合計-2000円)×(所得税率)=(寄付金控除額)
※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
※所得税率は課税所得により異なります。
税額控除
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄付金合計―2000円)×(40%)=(寄付金控除額)
※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
※税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。
※多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。
●個人住民税の控除について
奈良市または奈良県内にお住まいの方の『社会福祉法人 わたぼうしの会』に対する寄付は個人住民税控除の対象となります。
個人住民税の控除額は下記の計算式で算出されます。
(寄付額*1-2000円)×10%*2=(寄付金控除額)
*1総所得金額等の30%を限度
*2「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出
都道府県が指定した寄付金は4%
市区町村が指定した寄付金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合、最大10%)
●税制優遇措置を受けるための手続き
所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。 確定申告の際、『社会福祉法人 わたぼうしの会』が発行した領収書を添付し申告してください。
●相続税の控除について
相続した財産の一部または全部を『社会福祉法人 わたぼうしの会』に寄付した場合、寄付した財産分については、相続税が課税されません。
法人による寄付
法人が社会福祉法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)÷2
2012年4月施行の税制改正により、損金算入額限度額が拡大しました。
詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。
(2013年12月作成)